不動産(土地、建物)の登記とは?
- あなたの大切な、不動産(土地や建物)の表示(たとえば、所在、面積等の物理的状況)と、権利関係(たとえば、所有者の住所、氏名、抵当権設定の内容など)を登記簿に正しく登記することで、不動産の取引が安全・円滑に行われます。
- 司法書士は、不動産取引(売買、贈与、抵当権設定等)に立会い、その取引不動産の確認や当事者の取引意思の確認等を行い、正しい登記を実現させることで、その取引の安全と当事者の権利の保護を図る役割を担っています。
こんな時には登記が必要です。
- 建物を建てたとき
- 土地・建物について売買・贈与・交換・財産分与などを行ったとき
- 土地・建物を相続したとき(相続登記については、下記でもう少し詳しく説明させていただきます)
- 不動産を担保に金融機関等からお金を借りたとき(抵当権の設定)
相続登記とは
- 不動産を所有している人が死亡した場合には、死亡した人(被相続人)から相続人に名義を変更する相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)が必要となります。
- 相続登記は、各相続人の法定相続分どおりに登記する場合もあれば、相続人全員による遺産分割協議を行って、その協議どおりに登記する場合もあります。また、相続人間での遺産分割協議が成立しないときは、裁判所に調停を申し立て、調停で成立した内容どおりに登記する場合もあります。
- 相続(遺言・死因贈与等含む)に関する色々なお悩みや判らないことなど、いつでもご相談ください。
- また、相続税の申告も提携税理士事務所に依頼することが可能です。相続税の申告は、原則として、被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内に行う必要があります(ただし、相続税の申告は、原則として、課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば課税されないため、申告する必要はありません。)。
登記費用はいくら?
- 登記費用は「司法書士報酬」と「実費」からなります。詳しくは費用一覧をご覧下さい。
- また、お見積もりやご相談などを行っていますので、ぜひ一度お問い合わせください。