成年後見制度とは
- 成年後見制度は、判断能力の十分でない方を法的に支援し保護するための仕組みです。
- (特に20歳未満の未成年者に親権者がない場合の後見の仕組みを「未成年後見」と呼ぶため、これと区別する意味で「成年後見」という名称が付けられました。)
- 例えば、精神上の障害によって判断能力が十分でない方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等)が施設の入所契約や介護サービス契約を結んだり、遺産分割協議に参加する際に、家庭裁判所から選任された者が後見人等に就任し、本人の不十分な判断能力を補ったり、本人に一方的に不利な契約や分割協議が成立しないように保護したりする制度です。また最近では悪徳商法の被害から高齢者等を守るための制度としても機能しています。
手続きの流れ
- 当事務所では、「申立準備」の段階では制度の説明や手続相談に応じ、「家庭裁判所への申立」の段階では申立書の作成と提出代行、「後見人選任」の段階では後見人等への就任、「後見事務の開始」の段階では本人に代わってする各種契約の締結や遺産分割協議への参加、本人に不利な契約の取消などを行っています。