多重債務 | 八王子 司法書士 認定司法書士 飯田事務所 相続登記、不動産・商業登記の手続、裁判所等へ提出する書類の作成、簡易裁判所における訴訟の代理、後見人事務等を行っています。

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八王子市の司法書士事務所です。
過払金返還請求、不動産・商業登記、裁判所等へ提出する書類の作成、簡易裁判所における訴訟の代理、後見人事務等を行っています。

法律家が介入すれば、取り立てが止まります

  • クレジット会社、消費者金融会社からの借り入れや住宅ローンの返済に困っている方の相談をお受けします。中には、高利率の金利のため複数の金融業者から金銭を借り入れ、返済に充てるなどを繰り返した結果、いわゆる多重債務の状態(経済的破綻状態)に陥っている方もあり、深刻な社会問題になっています。
  • 当事務所ではそのような方の相談を受け、生活の再建のための法的手続きのお手伝いをします。解決方法のメニューは任意整理手続、特定調停、個人民事再生手続、破産手続・免責手続などがありますが、その方の家族の状況・収入・資産内容、債務の総額・債権者の数などを考えたうえで選択をすることになります。
  • 以下の手続は概要になりますので、個々人に応じた詳しい手続はお尋ねください。

任意整理手続

  • 裁判所を利用せずに、司法書士が債務者(お金を借りた側)の依頼を受けて各債権者(お金を貸した側)との間で、支払額や支払方法について個別に直接交渉をします。利息制限法の範囲内で利息を計算し直し支払総額を確定したうえで、新たに返済期間・月々の返済額等を決め、その返済方法に従い返済をしていきます。債権者の数や債務額が少ない場合に利用することができ、条件によっては一括返済による大幅な減額ができる場合がありますが、ある程度の支払能力が必要になります。

特定調停

  • 任意整理と同じく、分割返済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、各債権者との交渉をする点が任意整理手続と異なります。将来払っていくべき利息をカットできるというメリットがありますが、継続して返済していけるだけの安定した収入が必要になります。

個人民事再生手続

  • 裁判所に個人民事再生手続開始の申立てをし、原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で法律の定めている一定の金額について分割返済を行う計画を立てます。この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除され、計画通りに分割返済を行っていきます。大幅な元本のカットができますが、継続して支払っていけるだけの安定した収入が必要になります。
  • また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」を定めることで、住宅ローンを従前どおり支払うことにより住宅を手放すことなく、生活の再建ができます。

破産手続・免責手続

  • 裁判所に破産の申立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再建を目指す手続です。破産の申立てと同時に、免責許可の申立てをして免責許可決定を受けた場合には、債務が免除されます。

進め方や費用について

  • 専門家による引き直し計算によって、あなたの借金は必ず減ります。取引期間が長い場合は、借金がゼロになることもあります。法的な解決により、必ずあなたのお役に立てるはずです。司法書士等の法律専門家による債務整理の効果はみなさんの予想以上です。
  • きっと解決方法があるはずです。まずはご相談ください。
  • 費用についてはこちらをご覧下さい。

2013年5月20日更新

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